ぎっくり腰で労災は適用されるのか、どのような場合に認定されるのか、申請方法や必要な手続きについて解説します。
この記事を読むことで、労災認定の条件や申請の流れを理解し、万が一の事態に備えることができます。
会社が労災申請に協力してくれない場合の対処法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- ぎっくり腰で労災は適用されるか
- ぎっくり腰の種類と労災認定の可能性
- 労災申請の流れと注意点
ぎっくり腰で労災は適用されるか?

ぎっくり腰は、正式には急性腰痛症や腰椎捻挫と呼ばれるもので、急な激しい腰の痛みを伴う症状です。
仕事中に発症した場合、労災が適用されるかどうかは、その原因や状況によって異なります。
労災適用の可能性のあるケース
仕事中にぎっくり腰を発症した場合でも、すべてのケースで労災が適用されるわけではありません。
業務中の状況や、ぎっくり腰の原因が業務に起因するかどうかが重要なポイントになります。
労災保険は、業務上の災害に対して労働者を保護するための制度であるため、業務との関連性が認められる場合に適用されます。
労災の認定要件
ぎっくり腰で労災認定されるかどうかは、仕事中の状況や原因によって判断されます。
厚生労働省が定める労災認定基準では、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に区分し、それぞれ認定要件が異なります。
認定要件 | 災害性の原因による腰痛 | 災害性の原因によらない腰痛 |
---|---|---|
原因 | 仕事中の突発的な事故や急激な力の作用が原因 | 日常業務による腰への負荷が徐々に作用して発症 |
具体例 | 重量物運搬中の転倒、不適切な姿勢での重量物持ち上げなど | 長時間の中腰作業、連日の重労働による腰への疲労蓄積など |
認定のポイント | 突発的な出来事と腰痛発症の因果関係 | 作業状態や作業期間から仕事が原因と認められるか |
認定される可能性が高い職業 | 港湾荷役、配電工、長距離トラック運転手など | 建設業、運送業、介護職など |
認定されない可能性が高い例 | ペンを拾う、立ち上がる、伸びをするなど日常的な動作で発症した場合 | デスクワークなど、腰への負担が少ない作業 |
これらの要件を満たす場合、労災認定される可能性が高まります。
ただし、発症時の状況や姿勢、動作などから総合的に判断されるため、詳細な情報を記録し、医師や労働基準監督署に相談することが大切です。
労災が認定されることによるメリット
労災認定されると、治療費や休業補償などの給付を受けられます。
療養補償給付として治療費が全額支給されるほか、休業補償給付として休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されるため、安心して治療に専念できます。
普段から制度への理解を深めておくことが重要
労災に関する情報を知っておくことは、万が一の事態に備える上で非常に重要です。
労災保険の制度、申請方法、給付内容などを理解しておくことで、適切な対応ができ、生活への影響を最小限に抑えられます。
万が一に備えて、労災に関する情報を積極的に収集し、理解を深めておくことをおすすめします。
ぎっくり腰の原因別 労災認定の可能性
ぎっくり腰は、重い物を持ち上げたときや、体をひねったときなど、さまざまな原因で起こり、労災が認定されるかどうかは、その原因によって大きく変わってきます。
災害性の原因によるぎっくり腰
災害性の原因によるぎっくり腰とは、仕事中の突発的な事故や出来事が原因で起こるものを指します。
具体例 | 労災認定の可能性 |
---|---|
重量物を持ち上げた際に、予想以上に重く、腰に強い負荷がかかった | ◯ |
足場が悪く、転倒して腰を強く打った | ◯ |
機械の操作ミスで、急に腰に負担がかかった | ◯ |
これらの例は、業務中の事故として原因が特定できるため、労災認定される可能性が高いと考えられます。
災害性の原因によらないぎっくり腰
災害性の原因によらないぎっくり腰とは、日々の業務による腰への負担が徐々に蓄積して発症するものを指します。
具体例 | 労災認定の可能性 |
---|---|
長時間の中腰作業を繰り返した結果、腰に痛みが出た | △ |
連日の重労働で腰に疲労が蓄積し、ぎっくり腰を発症した | △ |
デスクワークで長時間同じ姿勢を続けた結果、腰に痛みが出た | × |
これらの例は、業務とぎっくり腰の因果関係を特定することが難しいため、労災認定される可能性は低いと考えられます。
特にデスクワークは、不自然な姿勢とは言えず、途中で姿勢を変えることも可能なため、労災認定は難しいと考えられます。
労災認定の可能性が高い職業

労災認定の可能性が高い職業として、建設業、運送業、介護職など、日常的に腰に負担のかかる作業に従事する職業が挙げられます。
これらの職業では、重量物の運搬や中腰での作業が多いため、ぎっくり腰を発症するリスクが高く、労災認定される可能性も高くなります。
職業 | 作業内容 | 労災認定の可能性 |
---|---|---|
建設業 | 重量物の運搬、高所作業、中腰作業など | ◯ |
運送業 | 荷物の積み下ろし、長距離運転、横向きでの作業など | ◯ |
介護職 | 利用者の抱き上げ、体位変換、入浴介助など | ◯ |
製造業 | 部品の組み立て、検査、運搬など | △ |
立ち仕事 | レジ打ち、調理、接客など | × |
これらの職業に従事している方は、日頃から腰への負担を軽減するための対策を講じることが重要です。
もし、ぎっくり腰を発症してしまった場合は、速やかに医療機関を受診し、労災申請の手続きを進めるようにしましょう。
労災申請の流れと注意点
ぎっくり腰で労災申請を行う際の流れと、注意すべき点について説明していきます。
適切な手順を踏むことで、スムーズな労災認定を目指しましょう。
整形外科の受診と診断書の取得
労災申請の第一歩として、まずは整形外科を受診し、医師の診断を受けることが重要です。
診断書は、ぎっくり腰が業務によって引き起こされたものであることを証明する上で、重要な書類となります。
問診の際は、仕事中のどのような状況で、どのようにしてぎっくり腰を発症したのか、詳細に伝えましょう。
労働基準監督署への相談
次に、事業所を管轄する労働基準監督署へ相談に行きましょう。
労災申請に必要な書類や手続きの流れについて、詳しく教えてもらえます。
労働基準監督署の担当者に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。
労災が認定された場合の補償
労災が認定された場合、以下の補償を受けることができます。
補償の種類 | 補償内容 |
---|---|
療養補償給付 | 治療費、薬代、入院費などが支給される |
休業補償給付 | 休業4日目から、給付基礎日額の80%が支給される |
障害補償給付 | 後遺症が残った場合に支給される年金や一時金 |
これらの補償を受けることで、安心して治療に専念できるでしょう。
会社が労災申請に協力しない場合の対処法
会社が労災申請に協力してくれない場合でも、諦めずに申請を進めましょう。
労働者自身で労働基準監督署に申請することが可能です。
その際、会社が協力してくれない理由や、業務とぎっくり腰の因果関係を具体的に説明することが重要です。
弁護士に相談することも有効な手段です。

まとめ
ぎっくり腰で労災が適用されるケースや申請方法について解説しました。
この記事のポイント
- 労災が認定されるには、業務とぎっくり腰の間に明確な因果関係が認められる必要がある
- ぎっくり腰の種類によって労災認定の可能性が異なり、業務中の突発的な事故や出来事が原因の場合は認定されやすい
- 労災申請は、整形外科の受診と診断書の取得、労働基準監督署への相談が重要になる
もし、ぎっくり腰でお悩みなら、まずは医療機関を受診し、労災申請についても検討してみましょう。